「これが建設予定地の道路付けの概略図です」
「従来の玄関が面しているのが、絵の下側の4m私道。これはうちも含め、このあたりの地主さんgが昔から土地を出し合っています。
『2項道路』に指定されていますから、道路が廃止されることはほぼ考えられません」
「『2項道路』?」
「従来からある『道』を『建築基準法上の道路』として指定してあるんです。このうち幅が4m以下のものを『42条2項道路』といいます。
これは私道でも『建築基準法上の道路』として扱われます。具体的には、建物を建てるときに道路の中心線から2m下がらなければいけません。
また所有者であっても、その道路によって、接道義務を満たしている、第三者の建築物の敷地がある場合は、廃止できません」
「うちの場合は裏に道がありますけど、大丈夫なんですか?」
「裏の道は『里道』です。こちらからもセットバックすることになると思いますが、幅が90センチしかなく、消防車なども入れませんから、この里道への接道を理由に、前の2項道路が廃止されることは考えにくいんです」
「それよりも問題は......」
と、うちの敷地内にある、軒と軒との間の通路が指されました。
「まだ市の図面しか見ていない段階で、確かなことは県に問い合わせないといけないのですが......この通路に『2項道路』のラインが引かれているのです」
「えっ。......と、いうことはこの通路からのセットバックしないといけないんですか!?」
それでは道路に面積を取られて、建物の建て方がかなり限定されてしまいます。
なんたること!
それにしても設計士さんは私ほどあせってないように見えますが......。

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