ペットブーム、と言われます。ブームという言い方は好きではありませんが、集合住宅でもペットと暮らせる、というのはここ数年ですっかり定着してきました。
とはいえ、賃貸ではまだまだペット可物件は少ないのが現状。空き室対策として考えていらっしゃる方も多いと思います。
かくいう私も、1棟を空き室対策のためにペットOKに切り替えました。その中で気がついたことを幾つか、何回かにわけて書いていこうと思います。
ペット可、ということでまずオーナーが気になるのは部屋の傷みだと思います。爪研ぎを警戒して猫は不可、という物件も多いものです。
そこでうちの物件の対策ですが。ペット飼育者からは敷金を少し多くいただいています。
おもしろいことに、猫だから部屋が傷む、ということはありません。
部屋がどれだけ傷むかは、
1.飼い主のしつけと部屋のお手入れ
2.ペットの年齢と去勢の有無
でほぼ決まります。人間の場合と同じなんです。自分の家をきちんと使える方のお部屋は、ペットがいようがいまいが、傷みが少ない。
そして年齢ですが、人間でも子どものいるご家庭は、部屋の傷みが早いですよね。人間でもペットでも、子どもは元気に騒ぐものなんです。
飼い主(入居者)の人間性部分は通常の入居審査と同様に考えます。ただ、ハズレな人を入れてしまった場合、人間だけでもスゴいことになるお部屋はがさらにスゴくなります。どちらにしても全改装になると思いますが、人間と違って、ペットのつけた傷や汚れは問題なく借り主に請求できますので、その時はそう思って頭を切り替えましょう。
そして、ペットの年齢と去勢の有無ですが、これは募集時に聞くとよいと思います。入居申込書に書いてもらうのがベストです。あとは品種による個性を考慮して審査の可否を決めればよいでしょう。老犬・老猫はおとなしいものです。ただし、今のペットが死んだ後、新たに若いペットを飼育する場合も多いので、そのあたりの対処は規約で定めておきます。
時折、多頭飼育のお問い合わせがありますが、これは原則不可か、最低でも去勢は必須でしょう。
ペット飼育規約の内容ですが、
1.占用部・共用部を問わず、ペットによる汚損破損は借り主責任
2.ペットの種類や飼育頭数の制限
3.共用部でのリード使用の義務づけ
4.ペットに飼育に起因する苦情発生時の対処(うちの場合、警告→去勢→飼育差し止め)
5.ペット名簿の届出義務
がおおまかな内容です。
ところで、飼育されるペットですが、ほとんどが犬か猫です。ウサギやハムスター、文鳥、フェレット、ということも稀にあります。
犬の場合は品種によって、体格の差が大きいので、大型犬を受け入れるかどうか、というのも判断しなければなりません。
万一の事故に備えて、もちろん入居者の火災保険加入(個人賠償責任特約付)は必須です。
変わったところでは、ニワトリの飼育の打診がありましたが、雄鳥ということなので、これはさすがにお断りしました。
では次回は入居中の管理のお話。
(2008年04月01日) 「大家さん読本」コラムに初出。

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