賃貸業界で、借主の賃料を保証する会社を「保証会社」と呼び習わしております。ここ数年で急速に普及してきましたので、耳にされた方も多いのではないでしょうか?
「借主が賃料を滞ったときに、借主に代わって貸主に賃料を払う」会社です。
今のところ、連帯保証人をなんらかの理由で探しにくい借主が利用するケースが多いようです。実際、ある保証会社は「保証人不要のお部屋探し」とキャッチコピーを使っています。
では、本当に保証会社を利用してもらえば、連帯保証人はいらないのでしょうか?
連帯保証人の役目は、滞納発生時に、賃料の肩代わりをすること、そしてトラブルの際には解決に協力することかと思います。
保証会社はそのいずれも、お金の面ではクリアできます。賃料は6ヶ月ほど保証されますし、滞納がかさんだ時の明渡裁判費用も保証されます。しいて言えば、水道代などの変動費がある場合、保証対象になる会社とならない会社がありますが。
逆に言えば、保証会社が保証するのはお金だけです。入居者の質を保証するわけではありません。お金以外のトラブルでの協力はないということです。
それに対して、家主や管理会社を悩ませる、騒音・ゴミその他マナー上の問題について、身内の連帯保証人であれば、解決への協力をある程度期待できます。また、事故発生時や、居室内への立ち入りの必要な修理が生じた場合、借主とその家族に連絡がつかない場合は、次善の策として、連帯保証人への連絡を行うことはよくあることです。
また、「連帯保証人を引き受ける人がいる」という事実そのものが、ある程度入居者の質を保証します。身内に見捨てられていないか、とか(笑)。
保証会社にはこれらの働きは期待できません。
金銭の保証と、人柄の保証。前者は保証会社が肩代わりできますが、後者は今でも人的保証が担わざるをえません。その意味で、「保証会社があれば、連帯保証人は不要」と即結びつくものではなく、できる限り連帯保証人をつけていただきたいと思います。
ただ、昔と違って、連帯保証人が滞納賃料を支払う、というケースは減ってきています。払っていただくには、かなりきめ細かな督促・取り立てをしていかないといけない場合が多いと思います。
賃貸マンションの入居者層にもよりますが、法的手段に出ても回収が難しいケースも多いものです。
例外は学生または若い社会人の連帯保証人に親がなるケースで、こちらはかなり高い確率でお支払いただけます。
賃貸契約上の連帯保証人も、時代の流れとともに、実質的な役割は変化してきているのでしょう。
その意味では、保証会社に保証を申し込む際には、多くの場合「生計が別の身内」を「緊急連絡先」として記載を求められますので、賃貸借契約においてもこの緊急連絡先を利用できるようにしておくのも一つの手段かと思います。
以上、(2007年12月03日) 「大家さん読本」コラムに初出。

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