「■敷金についての最高裁判決から考える生命保険約款の有効性」というタイトルの記事が今日届いたバードレポートにありました。
以下、引用。
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「生命保険会社の約款…内規はどこまで有効なのか」
http://boxi.jp/xfsection+article.articleid+140.htm(中略)
約款には「会社の定める限
度」とか「会社の定める金額」なんていう定めがあります。こちら
はなおさら問題が多いはずです。そんなことまで契約者は合意して
いるのでしょうか。
(中略)
「約款」には書かれていないが「会社の定め」つなり内規にはち
ゃんと書かれているのでしょう。でもそんな「会社の定め」は契約
者に渡されていないし、説明もされていません。この最高裁判決の
考え方からいえばこれは無効と考えられるのではないでしょうか。
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以上、引用終わり。
私が某所でグチグチ言ってたことなのですが、プロに言っていただけると痛快です^^
うちの母は持病があるので、生命保険はちょっと制約がつきます。
申し込み時にわかっていたので
「一般的にどういう制約がつく場合があるのか」
と聞いても一切答えてくれない。
「契約の細かいことを知りたいから、約款見せてくれ」
と言っても、契約後にしか渡せないという。
ちなみに、賃貸契約でも契約書は成立後でないと渡せないです。
これは「成立した合意事項を記載するのが契約書」だから。
でも、多くの場合、雛形はあるので、これは言えば見せてくれることが多いと思う。ただし雛形は雛形なので、契約書とは異なることになる場合もあります。
でも、普通保険約款は監督官庁の認可がいるので、見せられない=出来ていないわけがないのに見せてくれない。
これを問題視せずに、うちら賃貸業界ばかり槍玉にあげるのは、保険業界が護送船団だからやないの? とついかんぐってしまいたくなりますよ。
相手が零細なほうが攻撃しやすいもんな。
(もちろん、だまし討ち的な特約はいけないですが、情報誌やチラシに書いてあるレベルの特約=礼金とか敷き引きとかを、合意してなかったと言うのは堪忍してほしい)
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