投稿時間:2006/12/14(Thu) 11:49
投稿者名:ハイツ
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タイトル:集合用ポスト
初めまして。
私は親から継いで小さなマンション経営をしています。
隣同士の喧嘩の問題ですが、相手同士でポストを壊しています。見ていませんが、やった人はわかっています。集合用ポストは借主のポストではありません。私の所有物です。請求できるのでしょうか。一様迷惑料とあわせて20万円を取ろうと思っています。
投稿時間:2006/12/15(Fri) 00:12
投稿者名:武水しぎの
Eメール:
URL :http://o-yasan.jp/
タイトル:Re: 集合用ポスト
初めまして。
えーと。2回もご投稿お疲れ様です。
私も仕事やなんやありまして、24時間対応で掲示板に張り付いているわけではないので、ご理解ください。
初めの投稿から丸一日経ってないじゃないですか……。
できるだけ一日一回はチェックするようにはしてますが、時と場合によっては数日間見ないこともあります……。
確実に回答が欲しいなら、ウチみたいな場末の掲示板にカキコせずに、弁護士にでも相談してください。
今回の件、「見てはいない」のが最大のネックです。
正当なものであろうが、不当なものであろうが「請求する」という行為そのものはもちろんできます。(不当請求はしちゃいけませんが、やろうと思えば実行に移すのは簡単です)
問題は支払いがあるかどうかですよね。
相手が貴方の請求を正当なものとして、自主的に応じるか、もしくは応じない場合に法的な効力を持ちうるか、というあたりです。
その点から見れば、カキコの内容を読む限り、ハイツさんはポストを壊した借家人には、ポストの原状回復費用を請求するとともに、賃貸借契約を解除することができます。
ただ、いずれも相手が自主的に応じない場合は、法のお世話になるわけですが、証拠がなければ勝てません。また、迷惑料は難しいと思います。修理費用の相場の中で、できるだけ高く見積もってもらうことです。但し、相手が裁判に欠席した場合は、ハイツさんの主張が基本的には全面的に認められます。
法的な請求まで視野に入れるならば、とりあえずは証拠押さえが肝要と思います。
なお、修理費用の弁済、ということであれば、ハイツさんか当該借家人の加入している損害保険の中で、使用できるものかないか調べることはできませんか。
借家人の入っている保険の、借家人賠償または個人賠償特約で対応できるかもしれません。
家主向けの保険にもひょっとしたら適用できるものがあるかもしれません。
自腹で払え!と言われたら拒否することでも、自分の財布が痛まないとなれば、話の持って行きかた次第で応じるかもしれませんし。

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