投稿時間:2006/01/26(Thu) 11:02
投稿者名:すぅ
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タイトル:教えてください。。
私は、父の後を継ぐため勉強中の新米大家の“すぅ”といいます。武水様に質問があります。
家賃が7万円の住宅物件で、入居者が毎月5万円しか払わず、何度も『ちゃんと払えないなら出て行け!!』といっているのですが、なかなか出て行ってもらえません・・・
私たちも、時間をあけすぎたことは失敗したと思っております。
以前に弁護士を通して『支払いを一度でも怠ったときは、何ら催告せずに本件賃貸借契約を解除することができる。この場合は、入居者は直ちに本件建物を明渡す。』という合意書まで書いてもらったんですが、この場合どのようにすれば入居者を追出すことができるのでしょうか?やはり、裁判を起こさないと駄目でしょうか?
ちなみに、保証人は入居者の弟さんで、掛け合っても『追い出せばいいだろ!!』と言われるだけです。
恥ずかしい話で申し訳ありませんが、いい知恵を教えてください。
投稿時間:2006/01/26(Thu) 22:47
投稿者名:武水しぎの
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URL :http://o-yasan.jp/
タイトル:滞納者追出し作戦
こんばんは。
弁護士を通して書いてもらった「合意書」が、もし即決和解によるものでしたら、すぐに強制執行の申し立てをすることができます。
その場合は表題が「和解調書」になっているはずです。
そうでない場合は任意の交渉で出て行ってもらえない場合は、強制的に追い出すには裁判にするしかありません。
が、弁護士に依頼するにしろ、自分でやるにしろ、半年はかかります。
さてまた、追い出せなくても滞納分が回収できればいいのですから、滞納分に対して「支払督促」または「小額訴訟」の手続きを取ることもできます。スピードは明け渡し裁判と比較にならないほど速いはずです。裁判所への書類提出から1ヶ月もあれば終わると思います。
小額訴訟は1日で結審しますし、法廷での和解になることも多いです。ともかく1日で終わるのがメリットです。
支払い督促はこちらの申立てだけで、債務名義(=強制執行できる権利)が得られます。ただし、相手が異議を唱えた場合は通常の訴訟になります。
直接追い出すことはできませんが、大きなプレッシャーにはなると思います。
相手方には保証人もいれることを忘れずに。
また、和解になる場合は和解条項として、「今度滞納があった場合は明渡し」を入れておくことが肝心です。こうしておけば同じことが起こったときに即強制執行の申立てができます。
5万円は毎月払ってますので、すぐに契約解除が認められない可能性もまったくないわけではありません。(期間にもよりますが)
弁護士が入ったときの「合意書」はこちらの言い分(信頼関係が損なわれて契約の維持不可能)を主張する大きな証拠になります。
それでも法廷にもちこんで、次回やったらアウト! にすることはできると思います。
投稿時間:2006/01/27(Fri) 16:51
投稿者名:すぅ
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タイトル:Re: 滞納者追出し作戦
色々な提案ありがとうございます。
頑張ってやってみます。
また、報告します。

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