損害保険の募集人資格を取るべく、講習に行ってきました。
割とやさしかったのでほっとしつつ、意外に思ったことも数点。
「約款に書いてないことは商法に従い、商法に書いてないことは民法に従う」
へぇ。商法がからむんだ?
wikipedia 商法によると、相互会社による保険は商行為ではないらしい。ま、これは確かにそうだわ。ワタシの持ってた「保険」のイメージはこっち。
しかし、個人向けの損保契約は商行為(損保会社は商人だから)なのはわかるとして、相互会社の生命保険は商行為じゃないってのも、理屈はわかるが実態とは乖離してるよなぁ……。
翻って、大家が法律上の「商人」かどうかってのもけっこう微妙だよなぁ……。
今のトコ、賃貸契約の紛争が商法で判断されたって、聞いたコトないけど。
あ、ひろい意味では消費者契約法は商法に入るか。
金融取引法の重説とかは、重説の有無に関する立証責任は原告にあるそうな。
……いつからなんで、賃貸契約の重説の立証責任は被告(家主)側になったんだ???
しかも重説の当事者は家主じゃないぞ。
消費者保護、じつは一番進んでるんじゃないか、賃貸業界。

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