今日、滞納者の強制執行を申立てきた。
判決にある「明渡し済まで」というのは強制執行申立の日を指すのだそうだ。
知らなかったよ。
明渡しと動産の執行を申立て、予納金を85,000円納付。
地裁の執行官室に申し立てるのだが、立派な建物のなかのエライ隅っこのほうにひっそりとあった。正面ホールの案内板には載ってるが、EVの中の案内表示には全く書かれてないし。この境遇はいったい???
裁判所からの帰りに道を歩いていると、相手方の経営する店があった。
明かりがついて営業中。
少々複雑な感慨にひたりながら、ふときづいた。
この店舗、賃貸じゃん! 敷金返還請求権を差し押さえしたらよかったかも!
動産執行するよりもいいよ、きっと。
ひょっとしてえげつない考え方になってきてるかな?

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