投稿時間:2005/05/16(Mon) 02:15
投稿者名:ルル
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タイトル:立ち退き
はじめまして。色々読ませていただいて勉強になります。
ご質問なのですが、大家さん(知人)が破産申請をしたので、退去して欲しいといわれました。個人契約で、敷金など払わずに入居しました。こういった場合、立退き料は債権者からもらえないのでしょうか?売却が決まるまでは住んでいても良いと大家さんは話していますが、申請したとのことなので、ここは債権者の物件ということになりますよね?
私たちも突然聞かされた話で、引っ越すにも費用が足りず悩んでいます。大家さんは破産したのでお金はないでしょうし。。元々敷金無しなのでもらえないですが。。その分本当は退去時にかかるはずのリフォーム代は払わなくて良いということでしたので、その辺は助かったのですが、なにぶん突然引越ししろという状況で、我が家の家計も大変な状況です。。
がんばって物件は探してはいるのですが、中々難しい状況です。どうしても出て行けといわれた場合、やはり出て行かないと駄目でしょうか。。
どうぞ何か良い知恵ありましたらお願いいたします。
投稿時間:2005/05/17(Tue) 09:07
投稿者名:武水しぎの
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タイトル:Re: 立ち退き
はじめまして。
それは大変ですね。
大家さんが破産申立をしたとのことですが、管財人の弁護士さんはついておりますでしょうか?
管財人(通常弁護士)がついているならば、その人に相談するのがよいと思います。債権者も管財人も破産した大家もその物件を高く売りたいでしょうから、高く売るために「立退き料を払っても入居者に早く出てもらったほうがいい」との判断があれば立ち退き料が出る可能性は、0ではありません。立ち退き料が見合わない、と思えば出ないでしょうし。
また、破産でも必ず退去しなくてはならないとは限りません。
その物件が任意売却により処分されるならば、ルルさんはずっと住み続けることができます。
逆に競売で処分されれば、落札から6ヶ月の猶予は与えられるものの、新オーナーが退去を望めば住み続けることはできません。
一般に賃貸物件が1棟売りされる場合は、入居率が高いほうが高く売れます。ただし、買主が取り壊して更地にすることを想定する場合は、逆に入居者が少ないほうがいいわけです。
競売になるか、任意売却になるか、また1棟売りになるか更地(建物価値無し)扱いで処分を考えるかは、破産者(管財人)と債権者との協議されます。
売却されるまでは破産してても一応大家の持ち物です(ただし大家はその物件と賃料等の収入を勝手に処分できません。管財人が管理します)。
ルルさんの立場では、処分方針に関与することはできませんので、管財人と連絡を取り、どのような処分方法になるのか情報収集することをお勧めします。
なお、破産事件の事件番号と管轄裁判所を教えてもらっておきましょう。裁判所に問い合わせてなにかわかることもあるかもしれません。敷金を預けている場合は借主も債権者=当事者となると思うので、手続き等教えてもらえるかもしれません。←このあたりちょっと自信ないです。できれば無料の法律相談などでも相談してみてください.

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